2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
生活保護のケースワーカーもオーバーワークが懸念されますけれども、一応は標準数というものが定められていますが、児童福祉司にはそのような標準数というものがないのではないでしょうか。
生活保護のケースワーカーもオーバーワークが懸念されますけれども、一応は標準数というものが定められていますが、児童福祉司にはそのような標準数というものがないのではないでしょうか。
一人当たりの標準数を超える件数を担当させられていて、なおかつマイナンバーの取得支援を課すということは、ケースワーカーを更にパンクさせるということではないかということでした。生活保護を受けている方たちにじっくり寄り添う余裕がなく、やりがいを感じにくくなって早く異動したいという悪循環になってしまうということです。
ケースワーカーの配置人数が標準数を満たしていない自治体数につきましては、全国的に集計した資料というものはございませんけれども、都市部の自治体の状況で見ますと、令和元年度の事務監査資料によりますと、政令市、東京都二十三区、県庁所在地、中核市の百七自治体のうち、七十六自治体におきまして標準数を満たしていないというふうに承知いたしております。
そんな中で、横浜市においては、厚生労働省は生活保護のケースワーカーの基準数、標準数を一人のケースワーカーが八十世帯を持つという計算をしているわけですけれども、それに照らし合わせてみると、横浜市全体では五十六人職員が不足しているという指摘が国からの監査で指摘があったというような報告が市議会の中でも語られていました。
このため、社会福祉法で定める被保護世帯の標準数に応じたケースワーカーの人数の配置に必要な交付税措置を行っています。都道府県等に対する事務監査において常時標準数を満たしていない福祉事務所を把握した場合は、ケースワーカーの充足について指導するなど、引き続きケースワーカーの適切な配置を促してまいります。 民間委託の在り方についてお尋ねがありました。
社会福祉法上の標準数はどうなっているでしょうか。
その中で、常時標準数を満たしていない福祉事務所を把握した場合には、ケースワーカーの充足について個別に指導させていただきます。また、全国会議等の場を通じましても、都道府県や指定都市などに対しましてケースワーカーの充足についての指導の徹底をお願いしているところでございまして、今後ともそういった要請をしてまいりたいというふうに考えてございます。
その各項目について善処していただきたいんですが、一つだけ取り上げますと、ケースワーカーの配置につき、標準数を超えている自治体に適正な人員となるよう指導、助言の強化をという要請もあるんですが、強化していただけるでしょうか。
これ、一括法の改正で、二〇〇〇年からは法定数が標準数と、目安になったことが人員確保進まないということの一つの要因になっているんじゃないかという指摘をしたい。 さらに、そうした中で、何が進んでいるかというと、面接相談員の非正規化が顕著に進んでいます。非正規化率を見ると、二〇〇九年、二〇一六年、比較すると、兼任の職員を外して見てみるとどの程度になるか。二〇〇九年は大体非正規率四〇%程度です。
そもそもの福祉事務所の実態どうかということですけれども、ケースワーカーの定員を規定しておりまして、都道府県では被保護世帯六十五世帯に一人だし、市町村では八十世帯に一人と、地方分権推進法で標準数ということでなりました。これ、全国政令市、中核市、直近の充足率というのはどうなっているでしょうか。
ケースワーカーの充足率でございますけれども、平成二十八年度の福祉事務所人員体制調査によりますと、生活保護担当現業員の配置標準数に対します配置の割合、充足率でございますけれども、全国平均で約九〇%でございます。うち政令市では約八五%、中核市では約七八%となっているところでございます。
総務省が平成二十六年八月に公表いたしました生活保護に関する実態調査の結果では、平成二十四年において現業員数が配置標準数を満たしていない福祉事務所は、調査対象としました百二事務所中六十七事務所あり、全体の充足率は八〇・九%でございました。 なお、六か所の福祉事務所におきましては現業員の充足率が五〇%以下でありました。
加えて、ケースワーカーの標準数が充足していないということについても言及している。全国に通ずるんですよね、この課題は。だからこそ取組もしているということで、今お話あったと思います。 総務省がこの問題についても調査を、行政評価局が行っているということです。
その内容、その中では、今御紹介いただいたように、充足率は全国平均で約九〇%ということでございますが、福祉事務所ごとの充足率の分布などの集計はしておりませんので、標準数の五、六割の福祉事務所がどのぐらいあるかという点においては把握していないところでございます。 配置標準数に満たない福祉事務所の割合、これは約三割となっているところでございます。
病院の医師の配置数につきまして、医療法上の標準数というのがございますが、また、診療報酬でも様々な基準を設けているところでございます。
○定塚政府参考人 社会福祉法におきましては、ケースワーカーの標準数について、市部は被保護世帯八十世帯に一人、郡部は六十五世帯に一人と定めておりまして、この人数の配置に必要な交付税措置が行われているところでございます。
この大阪市の場合は、ケースワーカーの配置は、これは全国でもそうですが、八十の被保護世帯に対して一人という配置が標準数で定められております。ですから、大阪市の場合は実際には一千四百五十九人のケースワーカーが必要になるんですが、実際には二百四十一人不足をしているということであります。
現業員の配置状況につきましては、今回の監査の結果、平成二十七年七月一日現在、今回監査を実施した大阪市浪速区保健福祉センターを含めた次の実施機関において現業員の配置数が社会福祉法第十六条に定める標準数に対して不足していることが認められ、また、大阪市浪速区保健福祉センターを含む十の実施機関において査察指導体制の整備が必要な状況であることが認められた。
○鈴木政府参考人 今御指摘のように、大阪市におきます現業員の充足状況、これは、配置標準数が千四百二十三人に対しまして九百五十三人、充足率六七%でございます。 また、現業員、査察指導員の資格取得状況につきましても、現業員九百五十三人のうち社会福祉主事が五百八十七人、六一・六%でございます。
実際にはケースワーカーが七十人で、標準数からいくとケースワーカーは九人ぐらい足りないです、まだ。 ただ、仕事の楽しみみたいなのをやっぱり共有しながら、受給者に対しての見方ですとか、その変わった人を見る評価の仕方というのをみんなで考えながらやっていくと、意外と仕事って楽しいよねというのが今の状況になっているというのがもう実態論ですね。
○あべ委員 実は、旧国立大学、今は独立行政法人になっておりますが、看護学部に関しては、大学設置基準、教員標準数は、学生二百人に十二名、すなわち、学生一人当たりの教員数〇・〇六となっているわけです。これは十分な数だと思いますが、実際どれぐらいの数になっているか、大臣もしくは政府参考人、御存じですか。
これはなぜかというと、そのままでは実習指導などが回らないからふやしているわけでございますが、この充実した教育を行うために標準数を超えて教員を配置しているところ、しかしながら、お金の方は教員標準数に基づき算定されているわけでありますから、その差額は学校側の負担になっているわけであります。 それは、大臣、御存じでしたか。
○政府参考人(坂本森男君) ケースワーカーの配置基準につきましては、社会福祉法第十六条に標準数として規定されておりまして、この数を標準として地域の実情に応じて適切に人員配置すべきというものでございます。
なお、産科医療を行う病院における助産師の配置につきましては、現在医療法に基づきまして看護職員のうちの適当数を助産師とすることといたしてございますけれども、これにつきましては、産科医療を行う医療機関につきましては、分娩にかかわるリスクなどの妊産婦さんの状況あるいは産科医師の配置など、産科医療の提供体制の状況が医療機関ごとにそれぞれ様々であるということから、一律の標準数ということではなくて、各医療機関における
そこで、助産師の配置については国が一律の標準数を定めるよりも、やはり各医療機関において具体的な状況を踏まえて適切な配置を行うことがふさわしいという考え方を取っているわけでございます。
私は、やはり医師になって、前期の卒後臨床研修が終わった三年目、ここにやはり国としては科ごとあるいは地域ごとに標準数あるいは目標数というものを掲げてあげた方が選ぶ側の人間も選びやすいと思います。必ずしもそれは、衆議院の議論で職業選択の自由とかいう話が出ておりますが、科を選ぶということは、私自身の経験からいって、それほど人生を左右するようなことではないという印象がございます。
我が国の一般病院における医療従事者国家資格名とその資格制度が創設された年及び配置標準数をお伺いいたします。 これは、時間の関係上、すべてにわたってお答えいただくのは大変無駄、無駄といいましょうか時間が掛かりますので、例えばリハビリ職種何項目何年誕生というお答えの仕方をお願いしたいと思います。最終的に現在我が国の医療関係職種は合計で何種類あるか、これをお伺いいたします。
産科医療を行う医療機関については、分娩にかかわるリスクなど妊産婦の状況や産科医師の配置状況が様々であることから、国が一律の標準数を定めるよりも、各医療機関において個々具体的な状況を勘案して適切な配置を行うことがふさわしいと考えております。
医療法上の医師等の人員配置標準数を一定の比率以上欠く場合の減額措置について見直しを行ったことについて、どういうことかということだろうと思います。 中医協におきまして公開のもとで審議を行ってきましたほかに、本年一月には当時の検討状況を取りまとめて公表しまして、国民の意見、皆さんの意見を募集した上で、本年二月に決定をされました。さらに、医療機関への周知徹底についても十分配慮をいたしました。
○赤松副大臣 より良質な医療を提供していく観点から、医療法上の医師等の人員配置標準数を一定の比率以上欠く場合の減額措置を見直した、こういうことでございます。
ですから、二百万人のこの数の裏づけとなる法律とか、政令とか、施行基準とか、あるいは標準数なり最低基準なりがあるわけでしょう、それをお示しくださいと言っているんです。
平成十六年十月現在で、全国で、国の標準数で申し上げますと一万三千五百三十七人の現業員の配置が必要でございますが、現に配置されております数は一万一千三百七十二名、標準数に対し八四%となっております。
○川崎国務大臣 まず、福祉事務所における現業員の定数は、従来、法定の最低基準として定められておりましたが、平成十二年に施行された地方分権一括法により標準数という表現になり、自治体が地域の実情に応じて適切に人員配置すべきもの、このように決定をされております。一方で、平成七年段階におきましては、この標準数を各自治体とも満たしていたと考えております。